スポーツの意義と価値
スポーツは、自発的な運動の楽しみを基調とする人類共通の文化です。 生涯を通じて行われるスポーツは、豊かな生活と文化の向上に役立ち、人々 にとって幸福を追求し健康で文化的な生活を営む上で不可欠なものとなっています。
さらに、スポーツは、人々が自主的、自発的に行うことを通じて、望まし い社会の実現に貢献するという社会的価値を有するものです。
公益財団法人静岡県スポーツ協会は、スポ-ツを振興し、県民の体力向上・健康の増進を図り、スポ-ツ精神を養うことを目的とした公益法人の団体です。当協会は、県民スポ-ツ振興の中核として県と協力し、各団体間の連携を図りながら、競技力向上、生涯スポーツの推進、スポ-ツ指導者育成、スポ-ツ少年団育成事業などを推進しています。
スポーツは、自発的な運動の楽しみを基調とする人類共通の文化です。 生涯を通じて行われるスポーツは、豊かな生活と文化の向上に役立ち、人々 にとって幸福を追求し健康で文化的な生活を営む上で不可欠なものとなっています。
さらに、スポーツは、人々が自主的、自発的に行うことを通じて、望まし い社会の実現に貢献するという社会的価値を有するものです。
静岡県武道館は、平成15年に開催された第58回国民体育大会「NEW!!わかふじ国体」の剣道会場として使用するために平成14年2月に竣工しました。平成17年4月に指定管理者制度により財団法人静岡県体育協会が静岡県武道館の管理者指定を受け現在に至ります。平成24年4月財団法人静岡県体育協会は公益財団法人に改称され、令和2年4月からは名称変更により「公益財団法人静岡県スポーツ協会」となりました。
当館は、県内における武道の普及・振興を図り、県民のスポーツ・レクリエーションの発展と、健康で文化的な生活の向上に寄与することを目的として現在では、全国的・全県的な各種武道競技大会の開催や武道団体・学校等のアマチュア団体が武道修練を行う施設として利用されています。
全日本東西対抗剣道大会や全日本女子剣道選手権大会などの全国規模の大会をはじめ主に武道競技の大会が行われています。武道以外でもバレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球などのスポーツ競技にも対応できます。過去に行われた大きなイベントは平成16年にNHKのど自慢、平成23年には藤枝市内初のプロボクシング興行、令和元年には静岡県実業団バスケットボール選手権が開催されました。
公益財団法人静岡県スポーツ協会及び、静岡県武道館(以下、当団体及び、当施設)は、以下のポリシーに基づき、お客様の個人情報の取り扱い、保護を行ってまいります。
当団体及び、当施設における個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によって、本人の同意がある場合に限り、利用目的を明示した上で行うものとします。またその利用にあたっては、DMによる営業情報の提供や統計資料(年齢やエリア構成など)によるサービスの向上など、予め明示した範囲内での正当な目的のための利用に限定します。
当団体及び、当施設はお客様の個人情報について、責任を持って適切な管理を行い、その保護に努めます。 またサービスの充実のため個人情報に関わる業務を外部委託する際は、情報の流出等が起こらないよう委託先に対する適切な管理を実施します。
当団体及び、当施設はお客様の個人情報を本人の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に提供しません。ただし、人の生命、財産等の保護に必要な場合、法令に基づき要請を受けた場合、警察等の公的機関から求められた場合は、必要最小限の範囲で本人の同意なく開示する場合があります。
当団体及び、当施設からのご案内とは、ハガキやパンフレットなどの郵送、あるいはファックス、メールでの情報送信のことをいいます。
なお、お客様からの、ご自身の情報についての照会、訂正、ご案内の発送停止のご希望には適切に対応させていただきます。
個人情報保護に関する当団体及び、当施設の問合せ先は下記になります。
指定管理者:静岡県スポーツ協会グループ 代表団体:公益財団法人静岡県スポーツ協会
TEL.054-265-6464
静岡県武道館
TEL.054-636-2332
利用料金を減免する場合 | 減免する額 | 備考 |
---|---|---|
県教育委員会が専用利用するとき | 利用料金の全額 | 一部を減免する場合において、減免する額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
市町教育委員会が専用利用するとき。 | 利用料金の2分の1の額 | 同上 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が専用利用するとき。 | 利用料金の2分の1の額 | 同上 |
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障害者」という。及びその付添者が利用するとき。 | 利用料金の全額 | 同上 |
70歳以上の者が利用するとき。 | 利用料金の全額 | 同上 |