障がいをお持ちの方/減免について
| 県教育員会が専用使用するとき。 | 利用料金の全額 | 一部を減免する場合において、減免する額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
| 市町村が専用使用するとき。 | 利用料金の2分の1の額 | |
| 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が専用使用するとき。 | 利用料金の2分の1の額 | |
| 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障害者」という。及びその付添者が使用するとき。 | 利用料金の全額 | |
| 70歳以上の者が使用するとき。 | 利用料金の全額 |
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